自転車ルールの話題です。

普段、自転車にお乗りの方は

是非最後までお読みください。

 

ルールを守ることは

あなたの身(フトコロ)を

守ることにも繋がります。

 

歩道を自転車で走る

私は愛車を売却してから

徒歩での行動が多くなりました。

 

そんな昨今、

気になることがあります。

 

例えば、

自宅近くのこんな歩道。

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、

右側の植え込みの奥が車道です。

 

ご覧の通りご丁寧に白破線で区切り、

右が自転車、左が歩行者と

分かりやすく明示されています。

 

正しい走行ですか?

ここを夕刻に歩いてみたところ、

お勤め、学校帰りの方が

自転車で多く走るのですが

(私は表示通り左側を歩いてます)、

例えばこの方、歩道左側を歩く

私のすぐ右脇を通常のスピードで

かすめ、左側を走って行きました。

 

これはあくまで一例ですが、

こういう走り方をする人が

この日出逢った全数でした。

 

正しいルールの確認

今回のこのケースにおいて、

「自転車は左」

の大前提で歩道においても

それで良いと勘違い

されている方が多いようです。

 

では、ルールはどうなっているのでしょうか?

 

まず「自転車は左」は言葉足らずです。

より正確を期すなら

「自転車は車道の左」

という表現になりますね。

 

覚えておいていただきたいのは

基本的に

「自転車は車道を走らなければならない」

ということです。

 

歩道走行は「例外」

撮影した歩道は「例外」として

歩道走行が認められている区間です。

 

歩道を自転車で走る場合、

さらに下記を守らなくてはいけません。

  1. 歩道の中央から車道寄りの部分を通行
  2. 徐行する
  3. 歩行者の通行を妨げるようなときは、一時停止

※ 2 について「普通自転車通行指定部分」の
走行については必ずしも徐行義務はなく、
歩行者がないときは、歩道の状況に応じた
安全な速度と方法で進行することができます。

(「道路交通法第六十三条の四」を要約)

ということで、私を追い越して行った方は

1 と 2 に違反しているということになります。

 

※ちなみに、歩道走行時にベルをならして

歩行者に警告をされる方も時折みかけますが、

これももちろん道交法違反です。

 

自転車は軽車両

例えばこんな状況で

歩行者と接触事故を起こした場合、

自転車を運転している方は

「弱者優先」の観点から

圧倒的不利な立場となります。

 

実際に対歩行者の事故で

多大な賠償額請求される

ケースが増えています。

 

そうではないにしても

かくの違反を繰り返して

悪質とみなされた場合、

5 万円以下の「罰金」が

課せられる可能性もあります。

 

これは自動車・オートバイ等の

車両の軽微な違反に適用される

「反則金」より重いもので、

いきなり前科が付くことになります。

 

無知は罪?

自転車は免許なしで乗れて

大変便利ですが、軽車両として

守らならければならない

ルールがあることを

肝に銘じていただきたいと思います。

 

したっけ。