まもなくスキーシーズンも終わり、私は自転車モードに入ります。

(本当はもっとがっつり乗っててもいい季節なんですけど…)

 

さて、そんな中、ニュース的には古い話題ですが、

その施行が 6 月からとなった改正道路交通法について

改めて取り上げてみたいと思います。

 

普段、自転車に乗られる方もしっかりチェックして

おいたほうが良い内容ですので周知の意味も込めまして。

 

 

その内容は、

「悪質な自転車運転車に対する講習義務化」

というものです。

 

3 年以内に 2 回以上摘発を受けた違反者が

この講習を受けることになります。

 

受講手数料の標準額は 5,700 円で講習時間は 3 時間。

未受講の場合、5 万円の罰金が課せられるそうです。

 

なお、この「悪質な自転車運転」とは以下の 14 項目。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者専用道での徐行違反など
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯の歩行者妨害
  6. 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  7. 交差点での優先道路通行車の妨害など
  8. 交差点での右折車優先妨害など
  9. 環状交差点での安全進行義務違反など
  10. 一時停止違反
  11. 歩道での歩行者妨害
  12. ブレーキのない自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

街なかを見ると、当てはまるケースが多々見受けられます。

自転車は便利で免許が要らないので、

この辺のルールを知らずに乗っている人が

残念ながらかなり多い印象です。

 

例えば、歩道を徐行もせずに我が物顔で走る(ベルを鳴らす)

とか、車道の右側を逆走なんてのもこの対象になりそうです。

 

ところで、この改正に関するかどうかは不明ですが、

先日路上でこんなのを見かけました。

IMAG1925_R IMAG1926_R

交差点内での自転車の進むべきルートを示した道路表示です。

この交差点では従来合った横断歩道の自転車通行帯もなくなっていました。

 

また、前後の区間では同様に路側帯に青い矢印で、

自転車の進むべきルートが示されていました。

 

すぐ傍らでは相変わらず歩道内を自転車が走っていたりしたのですが、

こういう試みはどんどん取り入れてほしいと思います。

 

それと同時に周知徹底をお願いしたいところですが、

私もこのブログにて微力ながらでもお手伝いできればと思います。

 

最後に。

「自転車は車両」であることを踏まえ、

ルールをしっかり守って安全運転を心がけましょう。

 

したっけ。