最近レンタカーをご利用になる方が
増えています。

そうなると駐禁をきられる方も
増えているようですが、
対応方法を間違うと
結構厄介なことになりますよ。

ということで、
「レンタカーで駐禁を切られたら?」
について。

必ず出頭を

違反キップ記載の警察署に出頭して
反則金を支払ってください。

ネット界隈を見ますと
「出頭しない方が得」
なんて情報もありますが
(詳細はググってくださいね……)、
レンタカーの場合、これは通用しません。

駐車違反すると

利用客が駐車違反してしまった場合、
管轄の警察署から取り扱いレンタカー店に
FAX で通知が届きます。

レンタカーの貸し出しの際には、
運転者の免許証の
提示を受けていますから、
駐車違反をしたときは自動的に
運転者が特定されることになります。

その時点で、お店から貸し出しを
受けていたお客さんに出頭依頼の連絡をします。

レンタカー返却時には、出頭、
反則金の支払有無を確認、
という流れになります。

もし、返却までに
出頭していなかった場合、
レンタカー諸々の料金に加え、
既定の駐車違反金
(某レンタカーの場合、普通車:25,000円、
準中・中・大型車:30,000円)を
支払うことになります。

この違反金はその後出頭し、
反則金支払いの旨を証明できた場合、
返却してもらえます。

交通ルールを守りましょう

ということで、
レンタカーで駐禁を切られてしまったら
「悪あがきはやめましょう」
ということです。

そもそもですが、
こんなことにならないよう
クルマを運転するときは
交通ルールをしっかりと守りましょうね。

したっけ。