個人事業主たるワタシにとって
憂鬱になる時期がやってまいりました。
そう、確定申告であります。
目下、書類作成中のこの頃ですが、
ときどき話題になるマイナンバーとの関連に
ついて少し思うところを述べてみます。
マイナンバー必要?
実は昨年の確定申告から、
申請書にはマイナンバー記入欄があり、
法律的にも「必要」ということになっています
(合わせてマイナンバーカードのコピー添付が必要)。
が、抜け道がありまして、この法律には罰則がありません。
さらには、国税庁のQAサイトにもこんな記述があります。
Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。(平成29年9月7日更新)
(答)
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。
上記の「一定の時間を要する」のがどれくらいかは
分かりませんが、現状では記述しなくても
(マイナンバーのコピーを添付しなくても)
受理はしてくれるということです。
電子申請では…
その一方で電子申請(e-tax)による方法では
既にマイナンバー記載をしないと提出できない
仕様になっています。
ワタシは開業時から e-tax 申請してますから、
お決まり通り去年からマイナンバーを記載しています。
※ ただし、電子申請の場合、
マイナンバーカードのコピー添付は不要。
そのメリットは?
マイナンバーの導入によってお役所側にはあらゆる
手続きの簡略化というのがメリットにあるようですが、
こちら側の視点でみると現状それは皆無。
記載の手間が増えただけです。
ここが一番腹が立つポイント。
この「使えない」仕組みのためにどれだけの
税金が投入され、またワタシたち納税者に
手間を強要されたことか。
なので、これに納得できないアナログ申請派の方は
強固な意思を持って記載、提出を固辞してくださいね。
電子申請で控除額増額
以下は関連話題です。
ここまで書いてきたことと少々矛盾いたしますが
(なんともひどいお話です)。
2020 年 1 月の申告からは青色申告特別控除の額が
10 万円減額されることになったようです。
ただし、電子申請では 10 万円増額されるそうで。
端的に言うと、電子申請すると控除額据え置きとなり、
そうでない場合は 10 万円控除が減りますよ、ということです。
来年(2019 年)度からは電子申請開始の
ための手続きが簡略される方向にあるようですから、
アナログ申請派のあなたもそろそろ動き出す時期に
きているのかもしれませんね。
申告はお早めに……
最後に、「宿題はためてやる派」の私から一言。
何事も面倒なことは早めに済ませた方が
良いようですよ……
したっけ。