発表時に物議を醸した

大雪時のチェーン規制について。

 

2018年12月10日、国土交通省から

詳細についてリリース(PDF)

がありました。

 

当初は私も反対していましたが、

この内容は納得できるものでした。

以下詳細を説明していきます。

適用条件

いちばん重要な事項なので

先に書いておきますが、

この規制を実施するときは、

以下の状況に陥ったときです

(リリースより抜粋)。

 

大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が

行われるような異例の降雪時に、勾配の

大きい峠部でこれまでに大規模な

立ち往生などが発生した区間を対象に、

従来であれば通行止めとなる状況に

おいてタイヤチェーン装着車のみ通行を

可能とするもの

 

すなわち、この規制が敷かれるのは

「不要不急の外出は避けましょう」

と言われるような状況であり、

こんな中で一般の方がクルマを

運転することは自殺行為に近いとも言えます。

 

これについて取り上げている

ニュース記事などにも

ここいら辺が欠落しているものが

多いのはどんなもんかなと

思うのですが。。。

 

ということで、

脊髄反射をしてしまった皆さん(私も……)、

少し冷静になりましょう。

 

適用区間

この規制が実施される

のは現時点では以下の通り。

 

国道は 6 区間。

高速道路は 7 区間となっています。

※画像をクリックすると拡大表示します。

 

とりあえず、私の行動範囲の中には

含まれていないようです。

ということで、この点でも一安心。

 

不慮のに備えて

ということで、ここまで読んで

頂いた方は冷静になれたかと思いますが、

いざというときのために

愛車にはチェーンを積載しておくほうが

いいのは間違いありません。

 

※現状私にはその愛車もありませんが、

相方様は緊急用にこんな

チェーンを買ったようです。

 

したっけ。