先日お送りした
自転車での歩道通行ルールについて、
読者の方からご指摘を受けた部分について
現地調査なども交えて補足記事としてお送りします。
以前の記事をご覧でない方は、
周知希望!自転車の歩道通行ルール |
を御覧ください。
歩道は徐行
先の記事でも書きましたが
改めまして、、、
自転車で歩道を走る行為は
「あくまで例外であり徐行が原則」
であることを
最初に強調しておきます。
徐行走行の例外
では本日のメイン。
歩道を自転車で走る場合でも
徐行の必要のないケースがあります。
それが「普通自転車通行指定部分」
を走る場合。
この場合、指定部分に歩行者がいないときは、
歩道の状況に応じた安全な速度と
方法で進行することができます。
ただし、指定部分に歩行者が立ち入ろう
としている時などについても
すぐ対応できるように歩行者が視野に
入ったときは注意深く
走行する必要があるでしょう。
普通自転車通行指定部分とは?
ではこの「普通自転車通行指定部分」とは
具体的にどういうところを言うのでしょう?
まずはその回答画像です。
このように、
自転車マークと白線で区画されている
部分を指すようです。
※自転車マークはその幅が 100cm と定められています。
ここでのポイントは「自転車マーク」と
「白線」で以下の 2 ケースは
「普通自転車通行指定部分」には
該当しません。
これは自転車マークが法令のものではなく、
区画線も実線ではなく破線です。
こちらは白線での区分がありません。
最近増えているこういう形態の
歩道においてはここを自転車で
走る場合「徐行」する義務が
あるということです。
非常に紛らわしいですが、
勘違いしないようにご注意ください。
本日の撮影時でも
ここを安全とは言えない
スピードで走る自転車が
いた事は悲しい限りです……
「歩道においては常に徐行」
と覚えておけば間違いはないですね。
マナーではなくルールです
ということで、
最後に大事なことなので強調しておきます。
この歩道通行の方法は
「マナー」ではなく「ルール」です。
「人に迷惑をかけなければ破って良い」
というものではなく、いついかなる時にも
守らなくてはならないものです。
違反すると罰則が適用される
ということも肝に銘じておきましょう。
したっけ。