昨日(2022年4月19日)、改正道路交通法が
国会で成立しました。
今回はその中で大きな話題を
呼んでいる電動キックボードの扱いの
変更について感想も交えて書いてみます。
電動キックボードとは
端的に言うと電気モーターで走行する
キックボードのこと。
電動キックボード=原付
モーター(定格出力は 0.60kw 以下)駆動で
走る電動キックボードは、道路交通法・
道路運送車両法上の原動機付自転車に分類され、
以下のことが義務付けられています。
※ 現時点でも一部の実証実験等で
ヘルメット不要な例がありますが
これはあくまで「特例」です。
免許・ヘルメット必要
電動キックボードを運転するためには
原動機付自転車を運転することができる
運転免許運転免許が必要で
ヘルメットの着用義務があります。
車道通行
道路は車道の通行する必要があります。
歩道を通行することはできません。
装備類
電動キックボードには
ブレーキ、ライト、バックミラーを備える必要があります。
またこれらの装備は
道路運送車両法の保安基準に適合している必要があります。
自賠責保険(共済)
自動車損害賠償責任保険(共済)の契約が
必要です。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
ナンバープレート
電動キックボードの所有者は、
軽自動車税(区市町村税)を
納付する義務があります。
この税金を納付することで、
交付されるナンバープレートを
取り付ける必要があります。
どうかわる?
今回成立した改正道路交通法が
施行されると扱いは以下のようになります。
特定小型原動機付自転車
新たな区分が登場します。
具体的な要件は以下の通り。
電動である
最高速度 20km/h 以下に制限
長さ 190cm×幅 60cm以内
必要な保安部品の装着されている
免許不要
運転免許は不要になります。
ただし 16 歳未満の方は運転できません。
ヘルメットは努力義務
ヘルメット着用についても
装着は努力義務となり
必須ではなくなります。
車道以外も
車道に加え、普通自転車専用通行帯、
自転車道の走行が可能になります。
またモード変更により最高速度を
6km/h とすることで、歩道も通行可能に。
※ このモードを対外的に示す
「識別点滅灯火」の装着が
義務づけられる模様です。
まだですよ
やったぁ!と喜んでいる皆さん、
ちょっとご注意を。
昨日の「成立」は、
「今後こうなることが決まった」
という段階です。
まだ「施行」されていませんので、
現時点での扱いは従来どおり
となりますのでご注意を。
施行日は未定でこれから
1 ~ 2 年程度かかるようです。
この辺はスピード感をもって
取り組んで欲しいところですね。
取締強化を
電動キックボードの敷居が低くなったのは
嬉しいと捉えるべきですが、
一方で多くの方が手軽に乗れるように
なることでルール違反が多発する懸念も。
施行までにこのルールについて
広く知らしめる必要があるでしょう。
また、施行後の取締の方法についても
しっかり検討する必要もあります。
いい機会ですから、現状ルール違反が
ほとんど野放し状態になっている
普通自転車についても取締を
強化してほしいと思う
今日このごろであります。
したっけ。