さて、今日も選挙ネタ。
本日帰宅したらこんな郵便物が届いていました。
とある候補者の投票を依頼するはがきです。
残念ながら、私はもう投票を終えてしまったので、
時すでに遅しですけど。
これを法定(選挙)はがきと言うそうで、
画像のように通常なら切手を貼るところには、
「選挙」という印が押されています。
さて、このはがき、郵送料はいったいいくらなんだろう?
と調べた所、なんと「無料」だそうな。
もっとも無尽蔵に送れるわけではなく、
その枚数には限りがあります。
例えば今回の参院選の場合は以下の上限があります。
小選挙区が1の場合・・・35,000枚
(選挙区が1増すごとに2500枚を加えた数)
参議院比例代表・・・150,000枚
結構な枚数を送ることができるようですね。
もっともはがきの印刷代など作成にかかる費用は
自腹となりますからそれでもかなりの持ち出しになることには
なるのですが、こういう制度があるというのを
実は最近まで知りませんでした。
ちなみに、この上限を超えて郵送した場合は、公職選挙法違反です。
また、街頭演説などで配布されているいわゆる「選挙ビラ」も
その枚数には以下の制限があったりします(同じく参院選の場合)。
選挙区が1の場合・・・100,000枚
(選挙区が1増すごとに15,000枚を加えた数)
参議院比例代表・・・250,000枚
ちなみに印刷したらただ配ればよいわけではなく、
限らた枚数である事を証明するため、証紙(シール)を
一枚一枚に貼る必要があります。
この作業、ボランティアによる手作業なんですよね。
この証紙はり作業の人に報酬を払っても選挙法違反になるそうで。
実は前回の参院選の時、このお手伝いしました……
ちなみに、このビラは 2 種類までに限定され、
そのビラは事前に中央選挙管理会に届け出ることが必要です。
という感じで、
選挙の裏?側をちょっとひけらかしてみた
今回のエントリー。
もし立候補されることがあれば、
知っておいて損はない知識です。
私も供託金(300 万円)が用意できるようなら
ちょっと考えて見ますかね。
……って冗談ですけど(笑)
したっけ。
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