さて、今日も選挙ネタ。

本日帰宅したらこんな郵便物が届いていました。

IMAG3144_R

とある候補者の投票を依頼するはがきです。

 

残念ながら、私はもう投票を終えてしまったので、

時すでに遅しですけど。

 

これを法定(選挙)はがきと言うそうで、

画像のように通常なら切手を貼るところには、

「選挙」という印が押されています。

 

さて、このはがき、郵送料はいったいいくらなんだろう?

と調べた所、なんと「無料」だそうな。

 

もっとも無尽蔵に送れるわけではなく、

その枚数には限りがあります。

 

例えば今回の参院選の場合は以下の上限があります。

 

小選挙区が1の場合・・・35,000枚

(選挙区が1増すごとに2500枚を加えた数)

参議院比例代表・・・150,000枚

 

結構な枚数を送ることができるようですね。

もっともはがきの印刷代など作成にかかる費用は

自腹となりますからそれでもかなりの持ち出しになることには

なるのですが、こういう制度があるというのを

実は最近まで知りませんでした。

 

ちなみに、この上限を超えて郵送した場合は、公職選挙法違反です。

また、街頭演説などで配布されているいわゆる「選挙ビラ」も

その枚数には以下の制限があったりします(同じく参院選の場合)。

 

選挙区が1の場合・・・100,000枚

(選挙区が1増すごとに15,000枚を加えた数)

参議院比例代表・・・250,000枚

 

 

ちなみに印刷したらただ配ればよいわけではなく、

限らた枚数である事を証明するため、証紙(シール)を

一枚一枚に貼る必要があります。

 

 

この作業、ボランティアによる手作業なんですよね。

この証紙はり作業の人に報酬を払っても選挙法違反になるそうで。

実は前回の参院選の時、このお手伝いしました……

 

ちなみに、このビラは 2 種類までに限定され、

そのビラは事前に中央選挙管理会に届け出ることが必要です。

 

という感じで、

選挙の裏?側をちょっとひけらかしてみた

今回のエントリー。

もし立候補されることがあれば、

知っておいて損はない知識です。

 

私も供託金(300 万円)が用意できるようなら

ちょっと考えて見ますかね。

……って冗談ですけど(笑)

 

したっけ。

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